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請願第7号
令和6年3月1日受理
年金制度における外国人への脱退一時金の是正に関する意見書提出を求める請
願
紹介議員 田中 正剛
請願趣旨
国民年金や厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)で日本国籍を有
しない方が日本を出国する際は、脱退一時金を請求することができます。昨今、脱退一時
金の裁定件数は増加傾向にあり、令和3年度は9万6千件に達し、過去10年の累計は
72万件を超えています。年金を受給するためには最低10年間の加入期間が必要ですが、
10年を満たすことができず受給権を得られない、外国の方々に特有の事情を踏まえて例
外的に脱退一時金の制度は設けられています。
しかし、同制度は再入国を妨げていないため、のちに日本において再度就労することが
できます。
入国時には就労ビザや留学ビザであっても、やがては永住資格などの申請を行うことが
できるようになっており、永住資格を持つ外国人であっても、脱退一時金の申請を妨げる
ようにはなっていません。
日本人は基本的に公的年金を脱退することはできず、特に派遣労働者が雇止めになった
等の場合に、生活に及ぼす影響に大きな差が生じるなど、国民が強い不公平感を抱く状況
となっています。
請願事項
脱退一時金を請求した方は、永続的に帰国する前提であるという制度の趣旨に立ち返り、
政府において必要な実態把握を行い、在留資格に関する議論の進捗も踏まえながら次期年
金制度の改正に向けて必要な検討を行うよう強く要請する意見書を、地方自治法第99条
の規定により提出していただきますようお願いいたします。
請願者 西宮市浜甲子園3丁目11−6
社会保障のあり方を考える会
代表 堀越 啓司