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請願第10号
令和2年12月3日受理
国に対し「再審法(刑事訴訟法の再審規定)の改正を求める意見書」の提出を
求める請願
紹介議員 まつお 正秀
請願趣旨
ひとたび確定した判決といえども、もし冤罪の恐れがあるならば、人道的観点から、ま
た基本的人権の尊重という趣旨から、できる限り救済の道を開くことが必要です。
日本の再審制度は、「間違った裁判をやり直してほしい」という再審請求手続きと、実
際にそれを受けておこなわれる再審公判手続きという二段階の制度の組み立てになってい
ます。しかし、多くの再審請求審では、一段階目の請求手続きで、再審開始決定が出され
ても、検察はこれを認めず、不服申立てをして争うという対応をしています。そのため、
無罪判決が出るまで何十年もかかる例が後を絶ちません。
再審の条件をいたずらに厳格かつ形式的に解し、再審の道を閉ざすことがあってはなり
ません。無辜の人を決して罰してならないとする再審制度の本質を無視して、機械的に再
審を拒むとするならば、再審制度の存在意義は失われます。
現在の再審制度は刑事訴訟法の条文中、19条のみで、極めて大ざっぱな規定です。そ
の審理や進行は、個々の裁判で、裁判所の解釈、運用にすべて委ねられているのが実態で
す。
再審制度の抱える問題点は二つあります。一つは捜査段階で集めた証拠を開示しないこ
とです。国民の財産である全ての証拠は、隠すことなく弁護団の開示請求に応じ、真実解
明に役立てるべきです。もう一つの問題点は、検察官の抗告権(上訴)です。都合の悪い
証拠を隠して置きながら、裁判所が再審開始決定を出しても従わず、即時抗告、特別抗告
をおこない、裁判を長期化させることは人道的観点からも許されません。
つきましては上記の趣旨をふまえ、国に対して下記の項目の意見書を採択してください。
請願事項
現行の「刑事訴訟法の再審規定」を次の2点に留意した改正を求める意見書を国に提出
すること。
1 再審における検察手持ち証拠のすべての開示を制度化する。
2 再審開始決定に対する検察の「不服申し立て」の禁止を制度化する。
請願者 西宮市段上町8丁目
日本国民救援会西宮芦屋支部
支部長 立垣 初男