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意見書案第19号 「特定商取引法平成28年改正における5年後見直しに基づく同法の抜本的改正」を求める意見書提出の件

番号
意見書案第19号
議決年月日
令和5年3月22日
議決結果
可決

内容

意見書案第19号

「特定商取引法平成28年改正における5年後見直しに基づく同法の抜本的改正」を求める意見書提出の件

上記意見書案を次のとおり西宮市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。

令和5年3月22日提出

                        提出者 西宮市議会議員 松田 茂
                               〃    河本 圭司
                               〃    大原 智
                               〃    河崎 はじめ
                               〃    ひぐち 光冬
                               〃    福井 浄
                               〃    八木 米太朗
                               〃    よつや 薫

「特定商取引法平成28年改正における5年後見直しに基づく同法の抜本的改正」を求める意見書(案)

 特定商取引法(以下「特商法」という。)の2016年(平成28年)改正の際、いわ
ゆる5年後見直しが定められた。2022年(令和4年)12月に同改正法の施行から5
年の経過を迎える。令和4年版消費者白書によると、消費生活相談は85.2万件でここ
15年ほど高止まりが続いており、特商法の対象分野の相談は全体の54.7%にのぼる。
そして、令和3年版消費者白書によれば、65歳以上の高齢者の相談では、特商法の対象
取引分野のうち訪問販売の割合が13.0%、電話勧誘販売の割合が8.9%であり、
65歳未満の割合の2倍を超えている。さらに、令和4年版消費者白書によると、認知症
等高齢者においては、訪問販売・電話勧誘販売の相談が48.6%を占めている。超高齢
社会が進む中、高齢者が悪質商法のターゲットにされないよう早急な対応が必要である。
また、令和4年版消費者白書によると、インターネット通販に関する相談が世代全体の
27.4%と最多となり、トラブルが増加しているが、事業者や勧誘者を特定できない事
例も多い。マルチ取引は、20歳代において高い比率を占めていて、2022年(令和4
年)4月の成年年齢の引下げにより、18歳から19歳を狙ったマルチ被害の増加が予想
される。これらの被害に対処するために、国に対し、次のような特商法の改正を行うよう
要望する。
               記
1 訪問販売や電話勧誘販売について、消費者があらかじめ拒絶の意思を表明した場合に
 は勧誘してはならない制度とすること及び事業者の登録制を導入すること。
2 SNS等のインターネットを通じた通信販売の勧誘等につき、行政規制・クーリング
 ・オフ等を認めること、及び権利を侵害された者はSNS事業者等に対し、相手方事業
 者等を特定する情報の開示を請求できる制度を導入すること。
3 連鎖販売取引について、国による登録・確認等の開業規制を導入すること及び規制を
 強化すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和5年3月 日

                                   西宮市議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)

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