意見書案第10号
選択的夫婦別姓の導入へ、一日も早い民法改正を求める意見書提出の件
上記意見書案を次のとおり西宮市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。
令和2年3月23日提出
提出者 西宮市議会議員 まつお 正秀
〃 大川原 成彦
〃 河崎 はじめ
〃 松田 茂
選択的夫婦別姓の導入へ、一日も早い民法改正を求める意見書(案)
国連SDGs・17の項目にもあるように、暮らしと平和、ジェンダー平等を求めるう
ねりが、世界中に広がっている。今年は国連第4回世界女性会議(北京会議)から25年
となり、世界中で女性差別撤廃の進捗状況、到達と課題を明らかにし、前進させるための
話し合いが行われる。
昨年末に発表された男女平等度ランキング(世界経済フォーラム)では、日本は世界
153か国中、121位と、前年の110位から大きく順位を下げ、マスコミもこぞって
報道した。日本は特に政治分野で144位、経済分野で115位と遅れが際立っている。
教育分野では高等教育機関への入学割合の格差が開き、前年の69位から91位と後退し
た。世界中で経済が悪化している中、全体では男女格差の解消に向けて努力されているの
に、残念なことに日本は逆行している。その要因の一つに、法制度の遅れが指摘されてい
る。
現行の民法では夫婦別姓での婚姻が認められていない。婚姻の際、実際には96%が夫
の姓になり、結婚後も同じ姓を使いたいと願う女性は、望まぬ改姓、事実婚、通称使用な
どによる不利益・不都合を強いられている。夫婦同姓の強制は、間接的な女性差別であり、
両性の平等と基本的人権を掲げた憲法に反する。
別姓を望む人に、その選択を認める選択的夫婦別姓制度の導入を求める声はますます切
実で、提訴が相次ぎ、世論調査でも賛成が7割近くを占め、反対を上回っている。
世界で夫婦同姓を法律で義務付ける国は、日本だけである(2015年政府答弁)。国
連女性差別撤廃委員会は繰り返し、同姓強制は「条約違反」として、法改正を勧告してい
る。国は、別姓を選択する自由を認める選択的夫婦別姓制度の導入を求める声にこたえ、
実現すべきである。
よって、国におかれては、下記の事項を実現することを強く求める。
記
1 選択的夫婦別姓制度の導入へ、民法改正を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和2年3月 日
西宮市議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣