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意見書・決議の詳細情報

意見書案第16号 災害援護資金貸付制度についての意見書提出の件

番号
意見書案第16号
議決年月日
平成29年7月10日
議決結果
否決

内容

意見書案第16号 議決第364号
平成29年7月10日議決原案否決

災害援護資金貸付制度についての意見書提出の件

 上記意見書案を次のとおり西宮市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。
  平成29年7月10日提出
    提出者  西宮市議会議員 佐藤みち子
            〃    上田さち子
            〃    庄本けんじ
            〃    杉山たかのり
            〃    野口あけみ
            〃    まつお正秀

災害援護資金貸付制度についての意見書(案)

 近年、日本列島は異常気象も重なって、地震をはじめ台風の襲来、局地的な集中豪雨、河川の氾濫、豪雪、竜巻など自然災害が多発している。
 こうした中で被災者支援制度の改善が進められてきたが、被災者の住宅、生業、暮らし再建には全く不十分と言わなければならない。
 震災直後の生業や日常の暮らしを維持するために、一般金融機関からの貸付の道が閉ざされている低所得者、高齢者、年金生活者など社会的弱者には、災害援護資金貸付制度がある。
 2011(H23)年3月に発生した東日本大震災被災者には、特例措置として災害援護資金制度は大きく改善され、通常の利息3%は連帯保証人があれば0%に、連帯保証人がなければ1.5%に軽減され、償還期間10年は13年に3年延長(うち据え置き期間は6年。特別な事情があれば8年)、さらに返済期限後10年が経過して、なお債務がある場合、返済能力なしと判断されれば返済免除となった。
 しかし、この制度は東日本大震災被災者のみに適用され、のちに発生した熊本地震被災者などに適用されていない。
 かたや、阪神淡路大震災では実に56,422世帯が災害援護資金貸付制度を利用し、長期の不況の中で返済が続いたが、返済金額について借受人の生活実態に即した返済金額設定(少額償還)が認められ、借受人にとって緊急避難的な措置として大きな役割を果たしてきた。また、返済免除についても2015年4月の内閣府通知で東日本大震災並みの要件が認められ、県下被災自治体での統一基準のもと免除される被災者が広がったが、内閣府が2017年3月に県下統一基準等に疑義ありとの見解を示し、被災自治体は困惑している。
 よって、国におかれては、下記の項目を実現されるよう強く求める。
                   記
1 東日本大震災における災害援護資金貸付制度を特例とせず、関係法を改正すること。
2 阪神淡路大震災被災地における災害援護資金貸付制度の新免除基準については、被災自治体の対応を尊重すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
  平成29年7月 日
             西宮市議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣

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