請願第21号 特定商取引法平成28年改正における5年後見直しに基づく同法の抜本的改正を求める意見書提出についての請願
請願第21号
篠原 正寛
河崎 はじめ
山田 ますと
請願第21号
令和5年2月17日受理
特定商取引法平成28年改正における5年後見直しに基づく同法の抜本的改正
を求める意見書提出についての請願
紹介議員 篠原 正寛
河崎 はじめ
山田 ますと
請願趣旨
特定商取引法(以下「特商法」という。)の平成28年改正の際、いわゆる5年後見直
しが定められた。令和4年12月に同改正法の施行から5年の経過を迎えた。令和4年版
消費者白書によると、消費生活相談は85.2万件でここ15年ほど高止まりが続いてお
り、特商法の対象分野の相談は全体の54.7%に上る。そして、令和3年版消費者白書
によると、65歳以上の高齢者の相談では、特商法の対象取引分野のうち訪問販売の割合
が13.0%、電話勧誘販売の割合が8.9%であり、65歳未満の割合の2倍を超えて
いる。さらに、令和4年版消費者白書によると、認知症等の高齢者においては、訪問販売
及び電話勧誘販売の割合が48.6%を占めている。超高齢社会が進む中、高齢者が悪質
商法のターゲットにされないよう早急な対応が必要である。
また、令和4年版消費者白書によると、インターネット通販に関する相談が世代全体で
27.4%と最多となり、トラブルが増加しているが、事業者や勧誘者が特定できない事
例も多い。マルチ取引に関する相談は、20歳代において高い比率を占めており、令和4
年4月の成年年齢の引下げにより、18歳から19歳を狙ったマルチ取引による被害の増
加が予想される。
請願事項
これらの被害に対処するため、次の事項について、特商法の改正を行うよう政府関係機
関に対し、意見書を提出されたい。
1 訪問販売や電話勧誘販売について、消費者があらかじめ拒絶の意思を表明した場合に
は勧誘してはならない制度とすること及び事業者の登録制を導入すること。
2 SNS等のインターネットを通じた通信販売の勧誘等について、行政規制、クーリン
グオフ等を認めること及び権利を侵害された者はSNS事業者等に対し、相手方事業者
等を特定する情報の開示を請求できる制度を導入すること。
3 連鎖販売取引について、国による登録、確認等の開業規制を導入すること及び規制を
強化すること。
請願者 尼崎市御園町
吉田 哲也