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件名

請願第23号 西宮市動物管理センターの適正で適法な運営を求める請願

請願番号

請願第23号 

付託委員会

付託委員会
厚生

議決結果

議決日
平成24年9月18日
議決結果
不採択

紹介議員

よつや 薫

内容

請願第23号

平成24年9月5日受理

西宮市動物管理センターの適正で適法な運営を求める請願

                          紹介議員  よ つ や 薫



   請願趣旨
 日頃より、西宮市民のためにご尽力いただいている事に敬意を表します。
 さて、西宮市動物管理センター(以下センター)は、狂犬病予防接種の管理、動物の収容から飼養相談、動物取扱業の登録・監視指導などを行っておられます。
 このセンターの運営について、近年、法律遵守を怠るなど不適切ないくつかの実態が明らかになっています。
 そのひとつは、センターで保管している犬や猫の治療時に記録すべき検査や薬を使った事などの診療記録、獣医師法で定められた適正なカルテがありません。過去3年の保管が定められておりますが一切ありません。8月7日には農林水産省姫路家畜保健衛生所がセンターに立ち入り検査を行い、この点について指摘されています。
 2つめとして、薬事法で定められている薬の管理ができておらず、期限の切れた薬を使用している事実があります。麻酔薬に関しては、2年も期限が過ぎ中身が分離しているものを使用しています。
 3つめとして、いわゆる「くくり罠」とよばれる狩猟用具をセンターが、備品として持っている問題です。
 これは、狩猟免許がなければ使用できないもので、センターに狩猟免許を持つ職員はおりません。何よりも、この狩猟用具を生物保護区域・鳥獣保護区域近隣で犬の捕獲に使用した記録があり、動物愛護と相容れない実態といえます。近隣市では、このくくり罠を使用はおろか、保管している市さえありません。
 この器具の構造上、かかった犬が死ぬ危険性があります。明らかに犬の保護には不適切な器具であるといえます。くくり罠を使用すること自体が動物の愛護及び管理に関する法律の趣旨に反します。
 4つめに、違法な動物取引行為を行っている動物取扱業者の管理に関して、徹底・指導ができていない実態があります。
 以上、本来、法律を守って、市民に適切な啓発活動などをすべき立場の西宮市動物管理センターが、適正な運営から遠ざかっていることに動物愛護の立場からも大きな危惧をいだくものです。
 本来あるべき適正で、適法な西宮市動物管理センターの運営をお願いいたします。

   請願事項
 西宮市動物管理センター本来の適正で適法な運営を行うこと。

                        請願者 西宮市上之町
                              猪 原 かおり

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