請願第21号 保育所設置認可等要綱の基準を条例化するにあたって現行の保育所最低基準を守り向上させる請願
請願第21号
佐藤 みち子
請願第21号
平成24年9月5日受理
保育所設置認可等要綱の基準を条例化するにあたって現行の保育所最低基準を守り向上させる請願
紹介議員 佐 藤 み ち 子
請願趣旨
保育所最低基準は憲法二五条の「健康で文化的な最低限の生活保障」規定を受けて、日本の子どもに「健康にして文化的な生活を保障するに必要な最低限度の基準」を保障するという趣旨で作成されたものです。国及び自治体には、その「最低基準を常に向上させる」責任が課されています(児童福祉施設最低基準・第一章総則)。そのため、児童福祉法で「最低基準を維持するために要する費用」について、国及び自治体の財政負担(保育所運営費国庫負担金、施設設備補助金(交付金))を義務づけています(児童福祉法第四章)。これが保育のナショナルミニマムとして機能してきました。同時に最低基準は、保育所の認可基準ともなっています。
この全国一律の最低基準が地域主権改革の名のもとに廃案され、地方の条例にゆだねられることとなりました。このことは、日本という国が未来を担う子どもたちを育てる責任を放棄するものであり、住む地域によって子どもの生育環境の大きな格差を生じさせるものです。本来であれば、全国一律の基準は遵守されるべきですが、法改定に伴って西宮市においても条例化が義務づけられ、12月議会での条例提出に向けた準備が行われています。この条例化にあたっては、現行の最低基準がもれなく盛り込まれ、西宮の現行保育環境が守られるとともに、引き続き「向上させる」ものであるという性格規定も引き継いでいただくように明記されることを請願します。
請願事項
西宮市において保育所の最低基準を条例化するにあたっては、子どもの健やかな育ちを守るために次の項目を入れてください。
1 現行の国の基準を守り、向上させること
2 現行の「西宮市保育所設置認可等要綱」を守り、向上させること
3 1,2歳児の職員配置基準を「5対1」とすること
請願者 西宮市上之町
豊かな保育をすすめる会
代表者 長谷坂 公
ほか16団体、2,442名