意見書案第29号 過労死防止基本法の制定に関する意見書提出の件
意見書案第29号 議決第490号
平成25年12月19日議決原案可決
過労死防止基本法の制定に関する意見書提出の件
上記意見書案を次のとおり西宮市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。
平成25年12月19日提出
提出者 西宮市議会議員 川村よしと
〃 大原 智
〃 岩下 彰
〃 上田さち子
〃 上向井賢二
〃 白井 啓一
〃 田中 正剛
〃 西田いさお
〃 花岡ゆたか
〃 八木米太朗
〃 よつや 薫
過労死防止基本法の制定に関する意見書(案)
過労死が社会問題となり、「karoshi」が国際語となってから四半世紀が経とうとしている。過労死が労災であると認定される数は増え続けており、過労死撲滅の必要性が叫ばれて久しいが、過労死は、「過労自殺」も含めて、年齢、性別、職種を超えて広がり続けている。
労働基準法は、労働者に週40時間・1日8時間を超えて労働させてはならないと定め、労働者が過重な長時間労働を強いられるのを禁止して、労働者の生命と健康を保護することを目指している。
しかしながら、この規制が、「労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべき」「最低のもの」(労働基準法第1条)であるにもかかわらず、実際の労働現場においては、過重な長時間労働が蔓延し、それが当たり前かのようになっているのが現状である。
労働者は、いくら労働条件が厳しくても、使用者にその改善を申し出るのは容易ではない。また、個別の企業が、労働条件を改善したいと考えても、厳しい企業間競争とグローバル経済の中、自社だけを改善するのは難しい面がある。
過労死・過労自殺撲滅が叫ばれて久しい中、減少するどころか広がり続けていることからすれば、個人や家族、個別企業の努力に任せていたのではその目標を達成できないことは誰の目から見ても明らかである。そうである以上、国が法律を定め、総合的な対策を積極的に行っていく必要がある。
すでに本基本法の制定を求める請願署名が全国で52万筆以上も寄せられており、本基本法の制定は、多くの国民の願いとなっている。
よって、過労死・過労自殺のない社会にするため、国におかれては、下記の事項を実現されるよう強く要望する。
記
1 過労死はあってはならないことを、国が宣言すること。
2 過労死をなくすための、国・自治体・事業主の責務を明確にすること。
3 国は、過労死に関する調査・研究を行うとともに、総合的な対策を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年12月 日
西宮市議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣