意見書案第19号 都市再生機構賃貸住宅(旧公団住宅)を公共住宅として継続し、居住者の居住の安定を求める意見書提出の件
意見書案第19号 議決第181号
平成24年7月6日議決原案可決
都市再生機構賃貸住宅(旧公団住宅)を公共住宅として継続し、居住者の居住の安定を求める意見書提出の件
上記意見書案を次のとおり西宮市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。
平成24年7月6日提出
提出者 西宮市議会議員 杉山たかのり
〃 和田とよじ
〃 大原 智
〃 かみたに幸彦
〃 草加 智清
〃 ざこ 宏一
〃 白井 啓一
〃 中尾 孝夫
〃 まつお正秀
〃 吉岡 政和
都市再生機構賃貸住宅(旧公団住宅)を公共住宅として継続し、居住者の居住の安定を求める意見書(案)
野田内閣は平成24年(2012年)1月20日の閣議で、「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」を決定した。約76万戸の賃貸住宅を経営・管理する都市再生機構については、業務の見直し、分割・再編、スリム化を内閣府に設置する有識者による検討の場で検討し、本年度中に方向性について結論を得ること、都市再生機構賃貸住宅(旧公団住宅)は「居住者の居住の安定の維持等の必要性を十分踏まえ(中略)会社化の可能な部分について全額政府出資の特殊会社化を検討し、平成24年夏までに結論を得る」としている。
この閣議決定の前に行政刷新会議で決定された「独立行政法人の制度・組織の見直しについて」では、都市再生機構を特殊会社化することと、「特殊会社化に当たっては、本法人の住宅の居住者の居住の安定を維持する必要があるため、これを踏まえた移行プロセスを検討する必要がある」としている。これは、あくまで特殊会社化を前提にしており、移行プロセスに言及しているのは特殊会社化が賃貸住宅居住者に多大の影響を及ぼすことを自認したものと言わざるを得ない。閣議決定では行政刷新会議決定が変更されている部分もあるが、野田内閣が都市再生機構の特殊会社化を図ろうとしていることは明白である。
都市再生機構賃貸住宅の経営・管理主体は、もともと日本住宅公団として出発し、統廃合を繰り返して、平成16年(2004年)から独立行政法人都市再生機構となっているが、その住宅は半世紀以上にわたって蓄積されてきたかけがえのない公共住宅である。団地では、居住者の自治会活動が結実して良好なコミュニティが形成されており、防災活動にも活発に取り組み、地域の防災拠点の役割を果たしている。また、高齢者世帯の定住の場であるとともに、次世代を担う子育て世帯にとっても安心・安定の居住の場となっている。また、年金生活者が急増しており、多くの居住者が都市再生機構賃貸住宅に長く住み続けたいと願っている。
このような中、居住者の居住の安定を確保すること、安心して住み続けられる公共住宅を持続させることは政府の責務である。
よって、政府におかれては、下記事項を実現されるよう強く要望する。
記
1 都市再生機構賃貸住宅は、公共住宅として本市の住宅政策はじめまちづくり、防災計画等に積極的な役割を担っており、今後とも公共住宅として継続すること。
2 都市再生機構賃貸住宅では居住者の高齢化と低収入化が急速に進んでいる一方、子育て世帯にとっても必要な公共住宅であり、政府は、都市再生機構賃貸住宅が住宅セーフティネットとして位置づけられていること及びこれまでの国会附帯決議等を十分踏まえ、居住者の居住の安定策を推進すること。
3 政府は、公共住宅の役割を明確にするとともに、民間・公共住宅の別なく最低限度の居住保障に関する住宅政策を確立すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年7月 日
西宮市議会
(提出先)
内閣総理大臣
国土交通大臣
内閣府特命担当大臣(行政刷新)