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請願の詳細情報

請願第11号 御前浜橋の開閉のあり方に関する請願

請願番号
請願第11号
付託委員会
建設
議決結果
採択
議決年月日
令和2年12月16日
紹介議員
篠原 正寛
河本 圭司
田中 あきよ
福井 浄
松田 茂

内容

請願第11号

令和2年12月3日受理

御前浜橋の開閉のあり方に関する請願

                            紹介議員 篠原 正寛
                                 河本 圭司
                                 田中 あきよ
                                 福井 浄
                                 松田 茂
  請願趣旨
 現在、私ども「阪神地区マリン利用促進協議会」が開閉作業を行っている御前浜橋(通
称「跳ね橋」)について、このたび複数回にわたり、マスコミに取り上げられました。
 しかしながら、以前からの報道や今回の報道に関して、いずれもこの橋が整備された経
緯やそもそもの考え方についての理解が極端に不足しており、事実関係が歪められて伝わ
っているのではないかと危惧しております。
 このため、跳ね橋の整備の経緯や私ども港湾利用者の姿勢及び考え方を市議会議員の皆
様に改めてお伝えしご理解頂いた上で、跳ね橋の開閉のあり方について西宮市に働きかけ
て頂きたく、ここに請願いたします。
1.橋の整備までの経緯
@ 平成7年に発生した阪神淡路大震災により、西宮浜と市街地を繋ぐ唯一の橋であっ
た西宮大橋が損壊し通行不能となり、橋を管理する兵庫県が、橋の復旧工事が完了す
るまでの暫定の通行対策として、御前浜付近の海を埋め立てて仮設の連絡道路を整備
しました。これがその後に跳ね橋を整備する発端となりました。
A この仮設道路の整備については、「船舶が湾内を自由に航行できなくなること」、
「海流が遮られ、水質が悪化することが懸念される」等の理由から、私ども港湾利用
者としては受け入れがたいものでしたが、被災に伴う緊急的かつ暫定的な対策である
ことから同意致しました。
B その後、産業団地として整備された西宮浜に、被災した市民のための仮設住宅や復
興住宅の建設が進み、平成8年5月には、西宮大橋の復旧工事が完了しましたが、復
興住宅など西宮浜の住民からの強い要望があり、西宮市は、仮設道路の撤去後も、徒
歩や自転車での通行が可能な道路整備を行う方針を打ち出しました。
C 仮設道路については、あくまでも暫定的な措置として同意致しましたが、正規の連
絡道路を作るとなれば、従前の船舶の利用環境の復元が不可欠であり、湾内を自由に
航行できる状態に戻すことを前提に検討されました。
D こうしたことから、港湾管理者である兵庫県、海上保安庁、そして、私ども港湾利
用者が協議を重ねた結果、「海域の自由航行が原則である」という大前提が再確認さ
れることとなり、連絡道路の整備にあたっての前提条件として提示されました。
E これを受けた西宮市からは、歩行者や自転車の通行のため、できるだけ起伏のない
平面的な道路としながらも、橋を開閉することで船舶の自由航行にも対応できる可動
型式(跳ね橋)での整備案が提案されました。
F この提案に対し、港湾利用者としては、常時自由航行はできないにしても、開閉可
能な可動橋であれば、船が航行できる時間を一定確保できると判断するとともに、市
民の生活道路としての利便性も理解し、土日祝日の1日5回(平成23年度より現在
の1日4回に減少)と開閉時間を決め、整備に対して協力することになりました。そ
して、現在の跳ね橋が平成11年に完成致しました。
 このように、跳ね橋の整備と橋の開閉による船舶の航行の確保というものは、本来一体
不可分なものとして計画、整備されてきたことをご理解頂きたいと思います。
2.現状に対する私どもの考え方
@ マスコミ等の報道に「船が通ってもいないのに橋を開閉するのはおかしい。」「開
閉操作自体が無駄ではないか。」などの内容が含まれておりました。しかし、土日祝
日の1日4回の決められた時間に、1回あたり開閉時間を含めて15分という、極め
て限られた開閉時間しかないことが、船を通りにくくさせ、時の経過とともに、通過
する船舶の数を減らしてきたのが事実です。
A 西宮浜の南側から芦屋浜に至る御前浜の海域は、波や風が穏やかで船の通行には安
全で通りやすいことから、現状よりも開ける回数を増やし、その時間を長くとってい
ただければ、今より船は通ることになります。つまり、現状は、港湾を利用する船舶
にとっては、航路を大きく制限され、不便を強いられてきた結果なのです。
B しかし、市街地と西宮浜を繋ぐ橋のうち、西宮大橋よりも跳ね橋のほうが通行しや
すく、住民の利便性が高いこともよく分かっていますので、決して住民の皆様の利便
性を考えずに自由航行の原則のみを押し通す考えはありません。
C ご理解頂きたいことは、まず、元々自由に通れていた海が先にあり、阪神淡路大震
災以降、様々な関係者の知恵と努力の下で、海と陸のそれぞれの利用者が少しずつ譲
り合い、協力しあってこの橋の通行と船舶の航行が両立できてきたということです。
 私たちは、海から様々な恩恵を受けて暮らしてきました。そのことを市民や市の方々に
も十分に理解していただきたいと思います。そして、海を利用し、海とともに暮らしてい
くことで、西宮市の魅力が一層向上することを願って今回の請願の結びとします。

  請願事項
1 西宮市として「海域の自由航行が原則である」ことを市民に対して正確に説明し、今
後、西宮浜の住民の皆様の一層の利便性向上に向けて、市が主体的に関係機関及び港湾
利用者と橋の開閉方法等の見直しに関する協議調整を進めるよう働きかけてください。
2 橋の開閉方法等の見直しについては、私どもは陸の通行の利便性がさらに向上するよ
う十分に検討致しますので、市におかれましても、船舶の航行が一定確保される方法に
ついて検討してください。
                     請願者 西宮市西波止町
                         阪神地区マリン利用促進協議会
                          会長 諏訪 禎男

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