本文へ移動

現在位置 :トップページ請願の詳細情報 › %8Ew%92%E8%93%EF%95a%88%E3%97%C3%94%EF%8F%95%90%AC%90%A7%93x%82%C5%81u%8Cy%8F%C7%81v%82%C6%82%B3%82%EA%82%BD%93%EF%95a%8A%B3%8E%D2%82%C9%91%CE%82%B7%82%E9%8D%91%82%D6%82%CC%88%D3%8C%A9%8F%91%92%F1%8Fo%82%F0%8B%81%82%DF%82%E9%90%BF%8A%E8

請願の詳細情報

請願第2号 指定難病医療費助成制度で「軽症」とされた難病患者に対する国への意見書提出を求める請願

請願番号
請願第2号
付託委員会
健康福祉
議決結果
不採択
議決年月日
令和元年12月18日
紹介議員
花岡 ゆたか
田中 あきよ
まつお 正秀
よつや 薫

内容

請願第2号

令和元年12月3日受理

指定難病医療費助成制度で「軽症」とされた難病患者に対する国への意見書提
出を求める請願

                    紹介議員  花岡 ゆたか
                          田中 あきよ
                          まつお 正秀
                          よつや 薫
  請願趣旨
 2014年5月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)が成立し、
2015年1月から新たな指定難病医療費助成制度が施行されました。これにより難病医
療費助成の対象となる疾病が拡大される一方、重症度基準による選別が行われ、「軽症」
とされた難病患者が対象除外とされるようになりました。
 2017年12月31日までの経過措置終了により、難病医療費助成を受けられなく
なった不認定患者等は全国で約14.6万人(不認定8.55万人、申請なし6.05
万人)に上っており(「経過措置終了後の特定医療費の支給認定の状況」2018年10
月1日)、マスコミでも大きく報道されました。
 また、厚生労働省の「難病患者の総合的支援体制に関する研究班」が行った調査によれ
ば、経過措置終了の前後で、不認定患者等の通院頻度(半年間の平均回数)が5.36回
から3.57回へと大幅に減少していたことが明らかとなりました。患者団体からは、受
診抑制による重症化を心配する声もあがっています。
 難病を含むすべての疾病は早期発見・早期治療が重要です。難病法は施行後5年以内を
目途に見直しに向けた検討を行うこととされており(難病法附則)、2020年1月に向
けて現在、厚生労働省の難病対策委員会やワーキンググループにおいて重症度基準の見
直し等も議論されています。今後、「軽症」者を含めたすべての指定難病患者が費用
等の心配なく早期受診できるよう、重症度基準の撤廃を後押しする意見書を国に提出して
いただくことを求めます。

 請願事項
1 指定難病医療費助成制度について、重症度基準による選別をやめ、「軽症」者を含め
たすべての指定難病患者を同助成の対象とするよう、国に対して求めること。

                   請願者 西宮市甲風園
                       兵庫県保険医協会西宮・芦屋支部
                           支部長 法貴 憲

Copyright(c) 2018- 西宮市議会 Nishinomiya City Assembly. All Rights Reserved.