本文へ移動

現在位置 :トップページ請願の詳細情報 › %81u%89%DF%98J%8E%80%96h%8E~%8A%EE%96%7B%96%40%81v%82%CC%90%A7%92%E8%82%C9%8A%D6%82%B7%82%E9%88%D3%8C%A9%8F%91%82%CC%92%F1%8Fo%82%F0%8B%81%82%DF%82%E9%90%BF%8A%E8

請願の詳細情報

請願第37号 「過労死防止基本法」の制定に関する意見書の提出を求める請願

請願番号
請願第37号
付託委員会
市民文教
議決結果
採択
議決年月日
平成25年12月19日
紹介議員
岩下 彰
上田 さち子
篠原 正寛
西田 いさお
山田 ますと

内容

請願第37号

平成25年12月9日受理

「過労死防止基本法」の制定に関する意見書の提出を求める請願

                         紹介議員  岩  下     彰
                               上  田  さ ち 子
                               篠  原  正  寛
                               西  田  い さ お
                               山  田  ま す と

   請願趣旨
 過労死が社会問題となり、「karoshi」が国際語となってから四半世紀が経とうとしています。過労死が労災であると認定される数は増え続けており、過労死撲滅の必要性が叫ばれて久しいですが、過労死は、「過労自殺」も含めて、年齢、性別、職種を超えて広がり続けています。
 労働基準法は、労働者に週40時間・1日8時間を超えて労働させてはならないと定め、労働者が過重な長時間労働を強いられるのを禁止して、労働者の生命と健康を保護することを目指しています。
 しかしながら、この規制が、「労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべき」「最低のもの」(労働基準法第1条)であるにもかかわらず、実際の労働現場においては、過重な長時間労働が蔓延し、それが当たり前かのようになっているのが現状です。
 労働者は、いくら労働条件が厳しくても、使用者にその改善を申し出るのは容易ではありません。また、個別の企業が、労働条件を改善したいと考えても、厳しい企業間競争とグローバル経済の中、自社だけを改善するのは難しい面があります。
 過労死・過労自殺撲滅が叫ばれて久しい中、減少するどころか広がり続けていることからすれば、個人や家族、個別企業の努力に任せていたのではその目標を達成できないことは誰の目から見ても明らかです。そうである以上、国が法律を定め、総合的な対策を積極的に行っていく必要があります。
 すでに本基本法の制定を求める請願署名が全国で52万筆以上も寄せられており、本基本法の制定は、多くの国民の願いとなっています。
 つきましては、過労死・過労自殺のない社会にするため、貴議会において、地方自治法第99条にもとづき、下記事項を内容とする意見書を国に提出するよう強く要望します。

   請願事項
1 過労死はあってはならないことを、国が宣言すること。
2 過労死をなくすための、国・自治体・事業主の責務を明確にすること。
3 国は、過労死に関する調査・研究を行うとともに、総合的な対策を行うこと。

                      請願者 神戸市垂水区多聞台5丁目
                          兵庫県過労死防止法制定実行委員会
                            事務局長 西 垣 迪 世

Copyright(c) 2018- 西宮市議会 Nishinomiya City Assembly. All Rights Reserved.