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議案名

意見書案第37号 「手話言語法」の制定を求める意見書提出の件

本会議議決結果

議決日
平成26年7月4日
議決結果
可決

内容

意見書案第37号 議決第586号
平成26年7月4日議決原案可決

「手話言語法」の制定を求める意見書提出の件

 上記意見書案を次のとおり西宮市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。
  平成26年7月4日提出
    提出者  西宮市議会議員 竹尾ともえ
            〃    川村よしと
            〃    大原  智
            〃    かみたに幸彦
            〃    河崎はじめ
            〃    木村嘉三郎
            〃    野口あけみ
            〃    長谷川久美子
            〃    やの 正史

「手話言語法」の制定を求める意見書(案)

 手話とは、日本語を音声ではなく、手や指、身体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系をもつ言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。
 しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。
 2006(平成18)年12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記されている。
 障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011(平成23)年8月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。また、同法第22条では国及び地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけている。
 よって、国におかれては、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法」を制定するよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  平成26年7月  日
             西宮市議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣

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