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議案名

意見書案第32号 要支援者に対する介護保険サービスの継続を求める意見書提出の件

本会議議決結果

議決日
平成26年3月20日
議決結果
否決

内容

意見書案第32号 議決第557号
平成26年3月20日議決原案否決

要支援者に対する介護保険サービスの継続を求める意見書提出の件

 上記意見書案を次のとおり西宮市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。
  平成26年3月20日提出
    提出者  西宮市議会議員 佐藤みち子
            〃    上田さち子
            〃    杉山たかのり
            〃    野口あけみ
            〃    まつお正秀

要支援者に対する介護保険サービスの継続を求める意見書(案)

 現在、国においては、第6期介護保険事業計画を視野に、要支援1、2該当者に対する介護予防給付のうち一部を、市町村による地域支援事業に段階的に移行し、新しい地域支援事業として包括的に実施する方向で検討が進められている。
 当初、国は要支援者向けサービス全体を地域支援事業に移行するとしていたが、訪問看護などは命と健康にかかわるからとの理由で除外し、訪問介護(ホームヘルプサービス)・通所介護(デイサービス)のみを移行対象とした。しかし、訪問・通所介護についても要支援者の命と健康を守るものであり、全国同水準の専門家によって提供されるべきである。
 要支援者に対する訪問・通所介護を、介護予防給付から外し、新しい地域支援事業に移行させてボランティアや民間事業者等に担わせることになれば、介護度の重度化をまねき、ひいては給付費を増大させることにもなりかねない。
 また、このような急激な制度変更は、現場の事業所や市町村に大きな混乱を生ずることにもなる。
 よって、国におかれては、要支援者に対する介護予防給付はこれまでどおりとするよう強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
  平成26年3月  日
             西宮市議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣

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