意見書案第23号 「原発事故子ども・被災者支援法」による支援策の早期実施を求める意見書提出の件
意見書案第23号 議決第394号
平成25年7月5日議決原案可決
「原発事故子ども・被災者支援法」による支援策の早期実施を求める意見書提出の件
上記意見書案を次のとおり西宮市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。
平成25年7月5日提出
提出者 西宮市議会議員 大石 伸雄
〃 山田ますと
〃 ざこ 宏一
〃 篠原 正寛
〃 澁谷 祐介
〃 たかはし倫恵
〃 田中 良平
〃 まつお正秀
〃 和田とよじ
「原発事故子ども・被災者支援法」による支援策の早期実施を求める意見書(案)
平成24年6月21日、「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」いわゆる子ども・被災者生活支援法(以下「支援法」という。)が、議員立法により全会一致で可決成立した。
この支援法は、被災者が、(1)支援対象地域を離れて他の地域に移動されたり、元の地域に戻られたりする選択の権利を尊重すること、(2)支援対象地域はもとより、支援対象地域以外の地域で生活される場合であっても適切に支援すること、(3)特に子どもへの健康被害を防止することなどが盛り込まれた、生活支援等施策を進める基本となる事項を定めたもので、具体的な施策は、政府の定める「基本方針」によるものとされているが、法律の成立から約1年が経過するにもかかわらず、いまだ「基本方針」が策定されていない状況にあり、3月15日に発表された復興庁による「原子力災害による被災者支援施策パッケージ」の内容も十分とは言えない。
福島第一原子力発電所事故からは2年が経過したが、今なお、多くの方が住み慣れた地域を離れて避難されており、西宮市内においても、住宅や仕事の確保、子どもの健康不安をはじめ、二重生活や帰省の費用等、様々な負担を強いられている。また、被曝による健康障害、とりわけ子ども、若い世代への影響を考えれば一刻も早い対処が必要である。ついては、国におかれては、被災者の現状を真摯に受け止め、支援法に基づき具体的な施策を迅速に実施するよう、次の事項について、強く要望する。
記
1 「原発事故子ども・被災者支援法」に基づく基本方針を策定し、各種の具体的施策の早期実現のために必要な予算措置を講ずること。特に安定した住居の確保、子どもの定期的健康診断と医療費の減免、二重生活における移動交通費の支援は喫緊の課題として具体化すること。
2 地方自治体が行う関連施策に対しても国が支援を行うこと。
3 基本方針策定に当たっては、当事者である被災者の意見を最大限反映させる仕組みを整えること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年7月 日
西宮市議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣