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意見書・決議の詳細情報

意見書案第7号 災害援護資金貸付制度についての意見書提出の件

番号
意見書案第7号
議決年月日
平成23年9月21日
議決結果
可決

内容

意見書案第7号 議決第42号
平成23年9月21日議決原案可決

災害援護資金貸付制度についての意見書提出の件

 上記意見書案を次のとおり西宮市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。
  平成23年9月21日提出
    提出者  西宮市議会議員 野口あけみ
            〃    上田さち子
            〃    佐藤みち子
            〃    杉山たかのり
            〃    まつお正秀

災害援護資金貸付制度についての意見書(案)

 災害援護資金貸付制度は、近年頻発する災害における生活や生業再建に大きな役割を果たしている。この制度は低所得者を対象とし、償還期間10年(据え置き期間3年)、金利は年3%とした貸付制度である。特に16年前の阪神・淡路大震災では住宅や店舗などが甚大な被害を受けながら、当時は公的支援としての被災者生活再建支援法がない中で、多くの人たちがこの制度を利用した。このとき国は、償還据え置き期間を5年としたものの償還期間は10年としたままで、いまなお償還できずに多くの人たちが苦しんでいる。
 このたびの東日本大震災では、国は被害が広範囲に及ぶことなどを理由として償還期間を13年(据え置き期間6年)とし、金利についても保証人を立てる場合は無利子、保証人を立てない場合も1.5%にするとした特例措置を行った。さらに償還免除事由についても、従来の借り受け人死亡や心身障害者になった場合、連帯保証人に支払い能力がない場合に加え、借り受け人が償還期間満了時になお無資力かつ償還できる見込みがない場合も免除する、とした要件の拡大も行われた。
 よって、国におかれては、下記のことに取り組むよう、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
                   記
1 今後の災害においては東日本大震災時の基準を適用するよう法改正を行うこと。
2 阪神・淡路大震災における借入れについては東日本大震災の免除規定を適用すること。
  平成23年9月 日
             西宮市議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
内閣府特命担当大臣(防災)

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